三島市地域防災計画

ボランティアコーディネーター関係抜粋

1 三島市地域防災計画(一般対策編)
 第2章
  第15節 ボランティア活動に関する計画
  ボランティア活動の支援
     市は社会福祉法人三島市社会福祉協議会と協力して、発災時に備え、地域のボランティア団体等の組織化を推進し、その連絡会等を通じて防災に関する知識の普及、啓発を図り、災害支援への意識を高める。
ボランティア活動経費の確保
   市は、市災害ボランティア本部で活用する資機材の整備や初動経費の事前準備に努めるなど、災害ボランティアコーディネーターが活動できる環境を創る。
  第27節 応援協力計画
  被災地の応急作業を助け、かつ復興意欲の振興を図るため、民間団体等の応援協力を必要とする場合の実施事項を定めるものとする。
1 要請の実施基準
  要請基準 市長は必要と認めたときは、要請対象団体のうちから適宜、募集または指定して要請するものとする。
  協力要請対象団体 ア 青年団および男女共同参画団体 イ 大学および高校の学生・生徒 ウ 県立専修学校および県立各種講習施設等の学生・生徒 エ 赤十字奉仕団 オ ボランティア団体
 2 実施方法 ボランティア団体等への措置 市はボランティア団体による被災者への救援。支援活動等が円滑に行われるよう、その活動の支援に努めるとともに、ライフラ イン・公共交通機関の復旧、交通規制の状況、行政施策の動向など、ボランティア活動 に必要な情報をボランティア団体等に的確に提供するものとする。
  第28節 ボランティア活動支援計画
  市はボランティアの受入体制を整備し、被災者への救援・支援活動等が円滑に行われるよう必要な事項を定めるものとする。
 基本方針 応急対策に関する様々な局面において、情報を一元化しボランティアの能力が最大限に発揮されるよう、災害時のボランティア受入れ手引きを踏まえマニュアルを 作成し、ボランティア活動への支援体制を速やかに整える。
 市災害ボランティア本部の設置および運用 市は災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に市社会福祉協議会等と連携して、市災害ボランティア本部を設置し、次の業務を行う。
 ア 市災害対策本部との連携による情報の収集・提供
 イ ボランティア活動の情報提供
 ウ ボランティア活動の申込みの受付
 エ ボランティア活動場所のあっせん、配置調整
 オ 災害ボランティア活動拠点の開設・運営の支援と連絡調整
 カ ボランティアニーズの把握および情報提供
 ・市災害ボランティア本部は市社会福祉協議会の職員及びボランティアコーディネーター等で構成する。
 ・市は情報提供及び共有化を図るため、職員を連絡調整要員として市災害ボランティア本部に配置し、その活動を支援する。
ボランティア活動拠点の設置 市は、必要により、あらかじめ定めた施設又は被害の大きい区域の適当な施設に、ボランティア団体のコーディネーター等と連携して、ボランティアへの活動の受け入れ等の次の業務を行うボランティア活動拠点を設置する。
 ア ボランティアの受付(当日)
 イ 活動に関する事前研修
 ウ ボランティア活動の支援
 エ ボランティア活動情報の集約・管理
 ・市は、ボランティアの宿営地に適当な場所、施設の候補をあらかじめ定めるよう努める。
 ボランティア団体等に対する情報の提供 市はライフライン・公共交通機関の復旧、交通規制の状況及び行政施策の動向など、ボランティア活動に必要な情報をボランティア団体等に的確に提供する。
 ボランティア活動資機材の提供 市は、災害ボランティア本部及びボランティア活動拠点におけるボランティア活動に必要な各種資機材の提供に努める。


2 三島市地域防災計画(地震対策編)
 第5章 災害応急対策
 第7節 避難活動
 2 指定避難所の設置及び避難生活
 市は、避難を必要とする被災者の救助のための指定避難所を設置するとともに、「避難所運営マニュアル」に沿って円滑な避難生活が行われるように、自主防災組織及び学校施設の管理者の協力を得て必要最低限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずる。
(2)指定避難所の運営
 運営方法 避難所は、避難所運営マニュアルに基づき、避難者を中心とした自主防災組織が運営することを基本とし、避難所運営本部を設置する。
 主な役割分担 市 避難所の開設、避難所の運営支援、災害対策本部との連絡調整、避難者名簿管理、記録、ボランティア受け入れの本部との連絡調整等
        自主防災組織 避難所の運営、在宅避難者の把握及び支援、ボランティアの受け入れ・管理、取材対応等
        学校の施設管理者 施設の管理、避難所運営への協力、給食施設での炊き出しの支援等 
避難所運営本部〔活動班)の編成
       総務班、被災者管理班、情報班、食料・物資班、施設管理班、保健衛生班、要配慮者班、女性班、ボランティア班( ボランティアの受け入れ・管理)
(3)福祉避難所
 福祉避難所は災害時に必要に応じて要配慮者を避難させるための2次的避難所であり、できる限り早期に平常時に協定を締結した施設を福祉避難所として開設するよう努める ものとする。
 福祉避難所は、福祉関係者、平常時に募集した人材、他の社会福祉協議会からの応援職員、要配慮者の家族等の協力を得て運営するものとする。

以上から災害VC三島に期待されていると考えられることは次の諸点であろう。
1 市災害ボランティア本部の構成員として   ボランティアの受け入れ業務を担当する
  受け入れたボランティア情報を災害ボランティア活動拠点に伝える
  被災者ニーズの申込み受け付け(市災害対策本部でも受け付けてボランティア本部に通報)
2 市の要請に基づく災害ボランティア活動拠点での活動
  本部から連絡のあった支援先へボランティアを派遣する等の実務を担当する。
3 市災害対策本部の無線部門に常駐する。